「築年数が50年を超える古い家を売りたいと思っているのですが… こんなに古い家でも売ることはできるのでしょうか?」そんな悩みにお答えします!
目次
- 古い家でも売却方法は「仲介」と「買取」の2つ
- 築年数50年を超える古い家の価値について
- 家としての価値がある場合の売却方法
- 家としての価値がない場合の売却方法
- 古い家を相続して売却したときの優遇税制
- まとめ
古い家でも売却方法は「仲介」と「買取」の2つ
古い家の売却方法は「仲介」と「買取」の2通りがあります。
仲介とは?
不動産会社が仲介して購入希望者を探し、売買契約を取りまとめます。広告や内覧などの販売活動を不動産会社が行い、売買契約が成立すれば売主が不動産会社に仲介手数料を支払います。
買取とは?
不動産会社や買取業者が直接買主となり、広告や内見の必要がありません。売主は直接価格などを交渉し、条件がまとまればすぐに売買契約を進めることができます。
仲介と買取のメリットとデメリットについて
メリット | デメリット | |
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仲介 |
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買取 |
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築年数50年を超える古い家の価値について
建物には法定耐用年数があり、築年数が経つほど資産価値は低くなります。特に木造や金属造の家は法定耐用年数を過ぎると、資産価値はほぼゼロと評価されてしまいます。そのため、売却時には土地の売却価格のみで取引されることが一般的です。
法定耐用年数の目安
- 木造:33年
- 木骨モルタル造:30年
- 金属造(骨格材の厚さによる):28~51年
- 鉄骨鉄筋コンクリート造:70年
- 鉄筋コンクリート造:70年
家としての価値がある場合の売却方法
築50年を過ぎて資産価値がないと評価される場合でも、家として機能しているのであれば売却は可能です。ここでは、古くても家としての価値がある場合の売却方法を紹介します。
【家としての価値がある場合の売却方法】
「中古住宅」として仲介で売る方法や、「中古住宅」として買取してもらう方法があります。メンテナンス次第で築50年を超えていても状態が良ければ売却可能です。
近年の古民家ブームもあり、古き良き日本の木造住宅に住みたいと考えている人にとって、手入れの行き届いた築50年の家は魅力的な物件です。
家としての価値がない場合の売却方法
【家としての価値がない場合】
- 「古家付き土地 更地渡し可」として売却する方法
- 「古家付き土地」として売却する方法
- 「更地」にしてから売却する方法
更地渡しとは、売主の負担で建物を解体・撤去してから土地を売却することです。古家付き土地として売却すると、買主は取り壊し費用を考える必要がありません。
古い家を相続して売却したときの優遇税制
築50年を超える古い家を相続して売却する際、「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」として、一定の条件を満たせば税の優遇措置を受けられる可能性があります。この特例を受けると、譲渡所得から最大3,000万円が控除されます。
【対象となる居住用財産】
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされていないこと
- 相続開始の直前に被相続人以外に居住していた人がいなかったこと
【特例を受けるための条件】
- 相続から3年以内に譲渡すること(2023年12月31日まで)
- 売却代金が1億円以下であること
【建物付きで売却する場合】
- 相続から譲渡までの間、誰も住んでいないこと
- 建物が建築基準法の耐震基準を満たしていること
【更地にしてから売却する場合】
- 相続から取り壊し、譲渡するまでの間、人が住んでいなかったこと
- 取り壊しから譲渡までの間、建物や構造物の土地として利用されていないこと
築50年超えの家を高く売るポイントまとめ
【まとめ】
- 売却方法
・「仲介」:高く売れる可能性があるが、売却まで時間がかかることも。
・「買取」:すぐに現金化できるが、売却価格は安くなることが多い。 - 築年数50年を超える家の価値
・木造や金属造の家は法定耐用年数を過ぎると資産価値はほぼゼロと評価される。 - 家としての価値がある場合
・メンテナンスが行き届いている家は「中古住宅」として売却可能。
・近年の古民家ブームもあり、手入れの行き届いた古い家は魅力的な物件。 - 家としての価値がない場合
・「古家付き土地 更地渡し可」や「古家付き土地」として売却する。
・劣化が進んでいる場合は「更地」にしてから売却する。 - 相続した古い家の優遇税制
・一定の条件を満たせば、譲渡所得から最大3,000万円が控除される特例がある。
自分に合った方法を選び、古い家でも高く売ることができます。売却に困ったときは不動産会社に相談してみましょう!